052-624-2263
若田接骨院では
交通事故による怪我の治療も
行っております。
慰謝料について
交通事故を起こした場合、加害者には、
「刑事上の責任」「行政上の責任」「民事上の責任」が問われます。
慰謝料は、この「3つの責任」の内、「民事上の責任」に含まれます。
慰謝料とは?
慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる費用のことです。
交通事故の慰謝料には2種類あります。
⓵「入通院慰謝料」
「治療の為の入通院に対して支払われるべきものです。
⓶「後遺障害慰謝料」
「後遺症」が「後遺障害」として認定された場合に支払われるべきものです。
入通院慰謝料額は、
自動車賠償責任保険(自賠責保険)の総支払い額(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)が、
120万円まで「自賠責基準の計算式」で慰謝料を計算され、
120万円を超える場合は「任意保険基準の計算式」で計算されます。
ちなみに!
保険会社と弁護士が交渉する場合は、
「裁判所(弁護士)基準の計算式」で計算されます。
「自賠責基準の計算式」とは
「入院」は「入院期間」、「通院」は「実通院日数を2倍」したものと、
治療期間を比べてどちらか少ない方が適用されます。
自賠責保険の計算基準は法律で決まっており、慰謝料は1日4,200円となっています。
「任保険基準の計算式」とは
任意保険会社が独自に「任意保険基準」を設け、ケースバイケースで各社が査定している。
「裁判所(弁護士)基準の計算式」とは
裁判所の判例などを参考に東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表しているものです。
このように、慰謝料は通院の日数により支払われる金額が異なります。
症状が強い場合でも、通院する時間がなく治療を行えない場合は、慰謝料額は大きく減額されてしまうのです。
※自賠責保健とは
自動車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険です。
目的は被害者救済にあり、補償費用の上限が死亡時3000万円、傷害時120万円と設定されています。
その上限額を越えた費用は任意保険で賄われます。